検査済証がない物件って?

こんにちは。千葉市の住宅診断・ホームインスペクション事務所 アフリスペック一級建築士事務所です。

中古物件を見ていると、「検査済証がない」といった物件に、沢山遭遇します。当たり前のことを申し上げますが、建物を建てるとき工事完了後に、「建築確認どおりに建物ができている」ということが、検査によって確認された建物は、「検査済証ありの物件」ということになります。

住宅関係のお仕事以外の人からすれば、「そんなもの、あって当たり前じゃないか」というのが普通の感覚だと思うのですが、実は、当たり前ではありません。費用や手間の関係で、一昔前までは、戸建て住宅の場合、ほとんど検査済証が取られていませんでした。2005年の耐震偽装事件を機に、取得率が急速に上昇したそうですが、2000年頃は40%以下、それよりも更に前は20%程度と言われています。

昔は、確認申請は法律に則った設計で通しておいて、その後の工事で、法律で規定された上限の広さよりも大きくしたりすることが、よく行われていました(完了検査を受けなければ、発覚しないので。)。工務店も、よくないことだとは思いつつも、お金を払う施主から頼まれれば断ることができず、大きなものを作ってしまう、というような構図です。

小屋裏が異常に広い…とか、2階建てのはずなのに3階がある…などといった家は、ほぼ、これにあたります。

売り物件でよく目にする「建ぺい率・容積率超過」というのは、そのような事情で建てられていることが多いです。上述のような状況ですから、売りに出ている中古「戸建」物件の築年が、2005年よりも前であれば、検査済証がない方が多いといえるでしょう。ちなみに、マンションのような大型なものは、古いものでも検査済証をとっているのが普通です。

検査済証がない物件は、全て購入の検討候補から外すというふうに、自分なりの選定基準を決める方法も考えられますが、かなり選択肢が狭まってしまいます。検査済証がない物件の場合は、「建築確認申請書」や「建築計画概要書」記載の床面積と、謄本の面積に大きなズレがないか?とか、実際に物件を見てみて、数字と実際の大きさに違和感がないかとか、そのあたりを確認して、「完了検査は受けていないが、確認申請通りにできている可能性の方が高そうだ。」というような判断をしていくことになります。

もし、図面から逸脱した施工がされており、現在も継続的に建っている物件がありましたら、それは『既存不適格建築物』ではなく『違法建築物』になる可能性がありますのでご注意を!

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それではまた!