【構造耐力上主要な部分】
「構造耐力上主要な部分」とは、住宅品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条1項に定める構造耐力上主要な部分をいいます。
住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版、又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載加重、積雪、風圧、土圧、若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。