既存ブロック塀等の耐震診断

2018年11月27日

通行障害建築物に、建物に付属する一定以上の高さ・長さを有するブロック塀等(補強コンクリートブロック造又は組積造の塀)を追加する「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。これにより、都道府県又は市町村が耐震改修促進計画に記載する避難路の沿道にある一定規模以上の既存耐震不適格のブロック塀等は耐震診断が義務付けられます。※国土交通省ホームページより

法律の施行は平成31年1月1日からです。

弊社といたしましては建物診断の専門家として、この改正に対応出来る準備を整え、いつ来るかわからない首都圏直下型地震に備えるとともに、住民の皆様の生活の安全のために協力をいたします。