【雨水の浸入を防止する部分】

「雨水の浸入を防止する部分」とは、住宅品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)5条第2項に定める雨水の浸入を防止する部分をいいます。


雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一.住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具

二.雨水を排除するため住宅に設ける排水菅のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分