マンション管理のブログスタート!
マンション管理士の松本夢(まつもとゆめ)と申します。
早速ですが、皆さん、「マンション管理士」という資格をご存じでしょうか?
もしくは「マンション管理士は食えない職業」であるとか「マンション管理士役に立たない」なんていう言葉が資格を勉強する方にとって、検索するとよく出てきくるキーワードではないでしょうか。(確かに独占業務はなく名称独占の資格ではありますが・・・)
そんな知っているようで知らない、マンションの「管理」の世界についてマンション管理士として、ホームインスペクターとして皆様にお伝えしたいことが3つあります。
それは、
① 「マンションを買う前に、これは知っておいてほしい!」
② 「マンション価値を下げないように、購入したら管理をしていかなければいけない!」
③ 「マンション管理士について知ってほしい!」
この3つをポイントに、皆様に大事なポイントをお伝えできればと思い、スタートさせていただきます!
(正直、これだけマンションがあるにもかかわらず、悲しいことにマンション管理士の存在はまだまだ薄いと感じます。)
マンション管理士とは?
まずはこのマンション管理士という資格についてお話ししたいと思います。
そもそも、マンション管理士とはどんな資格なのでしょうか?
あまり知られていないマイナーな「国家資格」の一つで、硬い言葉で説明すると、以下のような説明となります。
「マンション管理士とは、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする専門家」です。
マンション管理士制度は、平成13 年8 月に施行されたマンション管理適正化法において、国家資格として現在位置づけられています。
2023年(令和5年)は11月26日(日)に試験が行われます。
受験生の皆さん、頑張ってください!!
区分所有法がマンションの基本の法律
さて、話を変えてマンションには法律があるのをご存じでしょうか。
マンションの法律には、さきほどもでてきた「マンション管理適正化法」の他に、「区分所有法」(正式には「建物の区分所有等に関する法律」)という法律があります。区分所有法とは、その名のとおり区分所有建物についてのルールを定めた法律があります。
分譲マンションに居住している人や所有している人にとっては、この区分所有法についての知識は重要な法律だと考えてください。(ただ、一番理解していなければいけないのは、マンションにそれぞれ制定されている「管理規約」です!!)
とはいっても、このブログを通してマンションの管理に関わることはわかりやすく説明をさせていただきますのでマンションの購入を考えている方は是非ともチェックしていただければ嬉しいです。
話を戻しますが、区分所有法の対象となる建物は、いわゆる「分譲マンション」を指します。
一つの建物が区分所有されているとき、区分された部分を所有する権利 を「区分所有権」、その権利を所有する人を「区分所有者」、その所有され た部分を「専有部分」、専有部分以外を「共有部分」といいます。
原則として、壁やサッシ、ドアで区切られた内側が「専有部分」となりそれ以外は「共有部分」となります。柱や壁のコンクリート部分やバルコニーも「共有部分」となります。
段々と難しくなってきましたね。
このように一戸建てとは違い、1つの建物を複数の区分所有者と「維持・管理」していくことになります。
「戸建てと違って近所付き合いをマンションはしなくていい」と思っているかたは、全く違うと気づきましたでしょうか?
次回は、区分所有者で構成される「管理組合」についてお話ししたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
JSHI公認ホームインスペクター
マンション管理士
松本夢
専門家によるホームインスペクションについてはこちら