マンションを購入後に必ず加入するもの
管理組合は何をする組織なのか?
マンションを購入して管理組合に加入したら、何を行うでしょうか?
管理組合はマンションの運営全般を担っています。「え?マンションの管理は管理会社がするんじゃないの?」と思った方も少なくないと思います。
多くの方は管理会社が管理するものと勘違いをされていますが、結論から言うと全く異なります。
マンション購入を決めた際には、契約前に「管理規約」を不動産会社にお願いして見せてもらうことをお勧めします。
管理規約とは『マンション管理の憲法』
管理規約とは、マンションの管理運営について定めた基本的なルールが記載されているものです。区分所有法によって規定された、「マンション管理の憲法」ともいわれる重要なものとも言われています。
マンションの維持・管理、その他住民が快適かつ安全に生活を送るための基本的ルールを定めた管理規約を作成・変更をする際の参考になるよう、国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したものを参考に管理組合の業務を見てみましょう。
標準管理規約には管理組合の業務を以下のように記載しています。
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(業務)
第32条管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条にお
いて「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適
当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
十三 広報及び連絡業務
十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務
(出典:国土交通省HP「マンション標準管理規約(単棟型)」より)
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これを見ただけでは頭が痛くなりそうですね・・・
一言で業務と言っても、管理組合の業務はこんなにたくさんあります。
合意形成が無いと進まないマンション管理
1つの建物を管理していくと言う事はルールを作って管理をしていかないといけなりません。特にマンションは区分所有者から管理組合は構成されるので、マンションを維持管理していくためには必ず「合意形成」が必要となる組織。
管理会社はあくまで管理組合から管理業務を委託されているのであって、マンションを維持管理していく当事者ではないのが大きな違いといえます。
極端な言い方にはなりますが、マンションを買うにはある程度「覚悟」が必要であると私は思っています。
そう考えると、マンションを購入する際に、中古マンションの購入は特に「管理状況」は必須の判断材料と言えるのではないでしょうか。まさに「マンションは管理を買え」という言葉は、マンション購入を検討されている方にはお伝えしたいポイントです。
では、輪番制等で管理組合の「理事」になったらどうすればいいのでしょうか?
次回のブログでは、「理事・理事会」についてお話ししたいと思います。
最後までお読みくださりありがとうございました。
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マンション管理士
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