マンションを購入したら、いずれは理事になる日が来る!

マンションを購入したら…、自動的に管理組合のメンバーになると言う事はお話ししました。そして、いずれは理事会の理事を引き受けなくてはいけないときが必ずやってきます。早い方はマンションを買ってすぐの総会で理事に就任し、理事就任後の互選で理事長になることだってあります。

実際のマンションの建物・設備関係の管理は管理会社に管理を委託していれば、管理会社が行う事は多いとはいえ、毎月理事会のある管理組合は理事会の理事の負担は小さくはありません。最近はオンラインで夜行う管理組合も増えていますが、土日の休みの時間を使って理事会を行うので、できればやりたくないと思う方がいるのは当然のことです。

では、一体、理事会はどんなことを話し合うのでしょうか。

一般的に、月に一回程度開催される理事会では、マンション内の管理状況やトラブル等について役員・管理会社で情報共有し、検討を行います。(マンションごとに開催頻度が異なりますが、マンションの管理規約を確認すると記載がありますので、チェックしてみてください)

そして、毎年一度行われる「通常総会(定期総会)」を開催します。通常総会には管理組合員が参加し、一年間の管理組合の活動報告、決算報告、来期の収支予算案や事業計画等について決議が行われます。その他、通常総会とは別に、決議事項が発生した場合は、必要に応じて「臨時総会」を開催することもあります。

理事会の構成は?

理事会は、「理事長」「副理事長」「理事」「監事」で構成されます。

・理事長・・・マンション管理組合の代表者です。理事会の業務を統括し、総会で決議されたことを遂行する重要な役目。ただし、理事長だけで全て判断できるわけではありません。

・副理事長・・・理事長を補佐するポジション。理事長が不在時には業務を代行します。

・理事・・・理事会を構成するメンバー。会計面を担当する会計理事や、防災に関することを担当する防災担当理事等業務ごとに理事を置く場合もあります。

・監事・・・監事は理事の職務執行を見るポジション。監事は理事会の理事ではないため、理事会で採決する場合の議決権は持ち合わせていません。臨時総会を開く権限も持っており、なければならない存在です。

理事を断ることができる?

理事の選出方法はマンションごとに異なりますが、立候補や推薦、持ち回り(輪番制)が一般的です。階ごとの抽選も行われることもあります。

それでは、理事に選出されたら断ることはできるのでしょうか?

結論から言えば理事を断ることができます。「義務」ではなく、役員になれる「権利」があると言う事です。ただ、ここで注意が必要です。最近では、役員の負担を軽減されるために役員報酬という高額ではないが理事会に参加することによって報酬を支払うケースもありますが、「辞退金・協力金」という名目で理事を辞退した方への負担金を請求している管理組合も増えてきています。1年任期と2年任期とでは支払う金額もだいぶ違ってくるので、理事をできれば回避したいと思っている方はマンションの管理規約や細則などをよく見て管理費や修繕積立金、専用使用料等ご自身の負担しなければいけない金額をイメージすることも大事な購入計画ではないでしょうか。

最悪の事態を防ぐためにも

理事を辞退できると言う事を聞いて安心した方もいるかもしれませんが…あまりにご自身のマンションに無関心であると「最悪な事態」が起こる可能性を秘めています。

それは、最初は理事のなり手がいなくて同じ構成の理事会があったとします。性善説で長年やっているから責任感のある方がいるんだろうなと思えればいいですが、管理組合の資産を理事会で私物化していたとか、声の大きい理事がいてその人を抑えるために理事の構成が変わらない・・・なんて話も実際に聞いたりします。こんな話を聞いて、理事になりたくないなんて思いますか?理事会は1年でも2年でもいいとは思いますが、入れ替わることも必要であると感じます。常にどの方が理事になっても多少なりとも関心をもって、意識をもって業務ができれば標準な理事会運営を目指すことが良いのではないでしょうか。マンションの維持管理は管理組合の「業務」なのです。

「マンションは管理を買え」という意味がだんだんと感じられてきたのではないでしょうか。マンションを管理するのは管理会社ではなく、管理組合。これからマンションを購入する方は、この点をしっかり自覚し、覚悟を決めて購入することをおすすめします。

それでは、最後までお読みくださりありがとうございます。

マンション管理の『夢』レシピ  マンション管理士  松本 夢

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