中古住宅のローン減税等 築年数要件緩和
こんにちは、住宅診断・ホームインスペクション専門事務所 アフリスペック一級建築士事務所です。
さて、世間では住宅ローン減税の逆ザヤ問題が騒がれているなか、既存住宅の住宅ローン減税については一部緩和がされるようになるようです。
アフリスペックのホームページでは、現行の12月31日入居までの減税措置について記載している箇所が多い為、順次情報の更新をして参りますので少々お待ちくださいね。
1.0% ⇒ 0.7%に改悪? 住宅ローン減税の控除率
国土交通省税制改正要概要によりますと、その控除額は現行(令和3年12月31日入居まで)の 1.0% ⇒ 0.7%となるそうです。
また、その期間については新築等は13年、既存住宅は10年です。
ここまではニュースで聞いていた方も多いかと思います。
かなり大きなインパクトがありましたね。
これをしてしまったら既存住宅の流通は益々問題になるのではないかと感じましたが、そこは空き家問題も考えていたのですかね。既存住宅のほうには要件の緩和があるようです。
かなりの緩和措置!既存住宅の住宅ローン減税についての築年数要件!
これまで、既存住宅で住宅ローン減税を受けようとすると以下の築年数条件が付いていました。
- 耐火住宅25年以内(鉄筋コンクリート造等)
- 非耐火住宅20年以内
これが以下のように大きく緩和されるようですね。
- 昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)
これはどういったことを意味するのでしょう。
既存住宅の活用促進策? 空き家はもっと活用される?
これが何を意味するかというとかなりのボリュームを占める既存住宅が住宅ローン減税の対象になってくるということです。
いままでは木造で築20年超の建物は基本的に住宅ローン減税の対象とはなっていませんでした。
その場合には耐震診断を行い、耐震基準適合証明書又は既存住宅売買瑕疵保険への加入が住宅ローン減税の条件になっていました。
その耐震診断費用や瑕疵保険費用、その条件をクリアするため条件等の手続きが非常に煩雑であったため、なかなかまともに通る建物は少なかった状況です。
しかしこの改正により住宅ローン減税の取り扱いとしては新耐震基準を満たしていれば適用(ただし、昭和56年6月~12月は除外)になるということですので相当な数の中古住宅が住宅ローン減税の対象となる可能性があります。※昭和57年以降の建築というのは昭和56年6月以降の基準(新耐震基準)を意識してのことかと思います。
正直思い切ったな…という感想です。
安心してはいけない!新耐震基準。
『ということは新耐震基準の適合であれば耐震性は大丈夫なんですよね?…国が認めてるんだから!』
そんな風に思われる方がいらっしゃるかと思いますが、そこには注意が必要です。
昭和56年(1981年)6月の新耐震基準以降 その次に大きな改正があったのは平成12年(2000年)6月です。
この法律を境に住宅の耐震に関する考え方は大きく変わっています。
住宅ローン減税の適用が受けられるようになった中古住宅でも、2000年以前の建物は 現行の耐震基準レベルには届いていない可能性が高いと思います。
耐震性には図面上の数値計算だけでなく、その劣化状況等も重要な要素になりますので、やはり状態を見て買うということが必要ですね。
対象拡大の意味は何?
いままでは耐震基準適合証明を取得したい、既存住宅売買瑕疵保険に入りたいという方からのお問い合わせが多くありました。
今回の改正がされれば、控除率は少し下がるけど大体の建物が住宅ローン減税の対象 になるということです。
つまり耐震基準適合証明や既存住宅売買瑕疵保険への加入については少なくなってくるのではないかと思います。
これからは実際にその建物がどういった建物なのか、劣化状況をよく調べて買うということが重要になってくるのではないでしょうか。
一般財団法人日本建築防災協会のデータによると、耐震改修工事は100万円~150万円で行われているものが最も多いというデータがあるようです。
10年間の最大控除額140万円(ローン残高2000万円×0.7%×10年)となります。ちょうどそれくらいの金額ですね。
『日本中にたくさんある中古住宅。買ってから耐震改修をして安心して住んでください。その分の減税ですよー。』
というメッセージなのかもしれませんね。…想像です(笑)
今回は、速報でお届けしましたが、詳しくはホームページを更新してまいりますので少々お待ちください。
そして気に入った中古住宅があった場合にはお気軽にお問い合わせください!
その家について一緒に考えましょう!
もちろん新築の診断も行っています!
住宅診断・ホームインスペクション専門事務所 アフリスペック一級建築士事務所でした。
それではまた!
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